解体工事業登録 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

解体工事業登録

平成13年5月30日から「解体工事業者の登録制度」がスタートし、茨城県内で軽微な解体工事を請け負って営業する方は、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)を受けている場合を除き、知事による解体工事業者としての登録を受けることが必要になりました。

軽微な解体工事とは以下の工事が該当します。
・土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事に属する解体工事の場合,請負金額500万円未満
・建築一式工事に属する解体工事の場合,請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建設工事の場合、専門工事であれば500万円未満の工事は基本的に建設業許可が必要ありませんでしたが、解体工事は違います。

1件につき請負金額が500万円未満の解体工事
解体工事業の登録を受けることが必要です。営業する現場の都道府県ごとに、事前に登録を受けなければなりません。軽微な解体工事でも登録が必要になります。

1件につき請負金額が500万円以上の解体工事
設業の許可を受けなければなりません。(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)

よって、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかを持っている業者であれば、解体工事業の登録を受けることなく、解体工事を行うことができます。

1.登録の要件

(1)技術管理者の設置

技術管理者は、解体工事現場において施工の技術上の管理を司らなければなりません。したがって、解体工事を請け負って施工する場合には、技術管理者が解体工事に従事する作業員を監督することが必要です。
技術管理者となるためには、一定の実務経験や資格等を有することが要件になります。
実務経験や資格等を確認するため「技術管理者となりうることを証する書面」が必要になります。

(2)その他建設リサイクル法に規定されている欠格事由に該当しないこと

ア.登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
イ.登録を取り消された法人において,その処分のあった日の前30日以内にその役員であり、かつ、その処分のあった日から2年を経過していない者
ウ.事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過していない者
エ.建設リサイクル法の規定に違反し、罰金刑以上に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
オ.法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記アからエに該当するとき
カ.法人で役員の中に上記アからエに該当する者がいるとき

2.登録の方法

茨城県における登録申請の受付は、茨城県土木部検査指導課(県庁舎19階)でのみ行っています。
受付は予約制なっているので事前に予約が必要です。
登録は営業する現場の都道府県ごとに登録を受けなければなりません。たとえば茨城県と栃木県で解体工事を行う場合には、茨城県への登録と栃木県への登録の両方が必要になります。

(1)申請手数料
新規33,000円 
更新26,000円
茨城県収入証紙による納付となります。

(2)有効期間
5年
5年ごとに登録の更新を受けなければ登録は失効します。

3.登録業者の義務

(1)営業所及び解体工事現場での標識の掲示

登録を受けた解体工事業者の方は、営業所と解体エ事現場の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

(2)帳簿の備え付け

登録を受けた解体工事業者の方は、請け負った解体工事について1 件ごとに帳簿を作成し営業所ごとに備え付けておくとともに、少なくとも5年間は保存しなければなりません。

(3)建設業の許可を受けた場合の通知、変更届及び廃業等の届出

建設業の許可を受けた場合には知事に対して通知が、登録後に変更があった場合や廃業をした場合にはそれぞれ知事に対して届出が必要です。

(4)解体工事業者登録簿の閲覧

登録後は、解体工事業者登録簿に掲載され,一般の閲覧に供されます。
解体工事業者登録簿は、茨城県土木部検査指導課内で閲覧することができます。

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