都市計画法 建築規制 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

都市計画法 建築規制

1.建築規制

個々の建築に関しては建築基準法で違法建築を防止していますが、都市計画の観点からも建築に制限を掛けています。原則として市街化区域は建築ができ、市街化調整区域は建築できません。建築場所を開発許可を受けた土地(開発区域)、開発許可を受けた土地以外の土地に分け、開発区域内は時期を工事中と工事終了後に分けて考えます。

(1)開発許可を受けた土地における建築等の制限

工事完了公告前は建築物や特定工作物の建築・建設はできません。しかし、以下の場合は建築等を行うことができます。
・当該工事のための仮設建築物・特定工作物の建築・建設
・開発行為に同意していない土地所有者等の建築・建設
・都道府県知事が支障ないと認めた場合
工事完了公告後は予定建築物・特定工作物以外の新築・新設・改築・用途変更はできません。しかし、以下の場合は建築等を行うことができます。
・用途地域等が定められている場合
・都道府県知事が許可した場合

(2)開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限

 市街化調整区域は、建築物の建築(新築、改築、用途変更を含む。)又は第1種特定工作物を新設する場合は、建築許可が必要となります。しかし、以下の場合は建築等を行うことができます。
・開発許可が不要な場合(農林漁業用・公益性・軽易な行為・非常災害の応急処置など)
・第2種特定工作物の建設
 市街化調整区域以外の区域:特に規制なし(建築基準法の用途規制はあり)

2.市街地開発事業等予定区域の建築規制

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる行為については許可は不要です。
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
・都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

3.都市計画施設等の区域内における建築規制

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる行為については許可は不要です。
・政令で定める軽易な行為
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
・都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
・第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
・第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

4.都市計画事業の認可後の建築規制

都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
都道府県知事等は、許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければなりません。

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