建設業許可を受けるための必須要件の1つである、経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験をもつものを言います。
経営業務の監理技術者要件
経営業務の管理責任者になる者は、次の条件に該当しなければなりません。
①法事の場合、常勤の役員であること(株式会社、有限会社の取締役など)
②個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること
さらに上記に該当するものが次の a、b、c のいずれかの条件に該当することが必要です。
a.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること。
b.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
c.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること。
経営業務の監理技術者確認資料
経営業務の管理責任者の確認資料として以下のような資料が必要になります。
1.経営経験の確認資料
(1)法人の役員の経験
①商業登記簿謄本(目的欄・役員欄)必要年数分
②許可通知書の写し
③工事請負契約書等の写し(必要期間分)
(2)個人事業主の経験又は支配人
①許可通知書の写し
②所得税確定申告書の写し又は市町村長発行の所得証明書(必要期間分)
③工事請負契約書等の写し(必要期間分)
④商業登記簿謄本(支配人の場合)
(3)令3条使用人の経験
①許可行政庁へ提出した建設業の許可申請書の控又は変更届
②使用人が営業所の名義人となっている契約書等の写し
(4)経営業務補佐の経験
①許可通知書の写し
②死亡又は廃業した事業主の確定申告書控7年分(個人の場合)
(専従者給与欄等に記載のあるもの)
③組織図、権限規程、辞令など(法人の場合)
2.条件性を証明するもの
(1)社会保険加入業者(法人・個人とも)
・健康保険被保険者証写し又は標準報酬決定通知書の写し
(2)社会保険未加入業者又は常時5人未満の従業員を使用する個人事業主
・住民税特別徴収税額通知書の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
・一人別源泉徴収簿の写しと所得税領収済通知書
・新規雇用による確約書
※ 社会保険に加入している事業所であるにも関わらず、申請の経営業務の管理責任者が未加入である場合は、常勤性の確認が出来ないので、常勤とみなすことは出来ません。