健康保険等加入状況の確認 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

健康保険等加入状況の確認

平成24年11月1日以降に新規許可、更新、許可替新規、般・特新規,業種追加申請を行う全ての建設業者について、許可申請受付時に社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び雇用保険の適用等に関する確認が行われます。

1.目的

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(すなわち保険未加入企業)が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。
このため、関係者を挙げた社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図ることを目的としています。

2.保険加入義務のある営業所(適用事業所)とは

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。

3.確認資料

【社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係】
 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し又は「標準報酬決定通知書」の写し
【雇用保険関係】
 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料納入に係る領収済通知書」の写し又は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し
 ※労働保険事務組合を通じて雇用保険に加入している場合は,組合発行の「労働保険保険関係成立証明書」

4.書面の提出のタイミング

新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加申請時に提出して頂き、確認をすることとな ります。

5.未加入の場合

保険未加入が判明した場合は、指導等を実施していくこととなります。指導後一定期間経過しても未加入である場合、厚生労働省保険担当部局に通報します。保険担当部局の指導においても未加入である場合は,文書による再指導が行われ,その後行政処分(監督処分)となることもあります。

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