建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合です。1つの都道府県県内に2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可です。
大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合です。例えば東京に本店があり茨城に支社がある場合が該当します。
知事許可・大臣許可の区分は営業所の設置状況のみで区分されます。営業する区域、工事の施工区域についての制限ではありません。
例えば、茨城県の知事許可を取得している業者が、栃木県内の工事を請け負い、栃木県内で工事を施工することも問題ありません。
また、営業所とは少なくとも次の要件を備えている必要があります。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること
したがって本店であっても建設業を行わない場合は、営業所にはなりません。
会社合併により他県に営業所が増えた場合は、知事許可ではなく大臣許可を取り直さなければならない場合はありますので注意が必要です。
建設業許可とは異なりますが、宅地建物取引業の免許にも同様の知事許可・大臣許可の区分があります。
宅建業の場合は、本店は何もしなくとも事務所に該当します。支店で宅地建物取引業を営むと、本店も宅地建物取引業の事務所となり、この場合、本店にも営業保証金の供託や専任取引主任者の設置が必要となります。