金看板 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

金看板

建設業許可取得おめでとうございます!

許可を取得すると大層な許可通知書が送られてくると思われるかもしれませんが、

実際はお役所から頂けるのはA4の紙1枚だけです。

「建設業の許可票」いわゆる金看板はお役所から送られてくるわけではありません。

建設業の許可票は事務所と現場に掲示しすることが建設業法で定められていますので、許可業者が自ら購入する必要があります。

建設業法第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

また、建設業法施行規則で表示内容や標識のサイズも定められています。

ただし、素材に関しては規定がありませんので、定番のゴールドだけではなく、シルバー、ブラック、アクリル製の透明素材など皆さんこだわりの標識を掲げられているようです。

許可業者は、申請内容に変更があるつど届出が必要になりますし、毎年1回決算終了後に決算変更届を提出する義務があります。他にも帳簿や営業関係書類の保存義務もあります。

建設業許可を取るといろいろと面倒だ。と思われるかもしれませんが

だからこその建設業許可です。

許可業者と許可を持っていない業者ではそれだけ社会的信用が異なりそれだけの価値があるということです。

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