合併時の建設業許可の取り扱い | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

合併時の建設業許可の取り扱い

建設業許可を持っていない会社Aと建設業許可を持っている会社Bが合併する場合

A社:建設業許可を持っていない
B社:建設業許可を持っている

A社がB社を吸収合併する場合、A社が存続しB社が消滅します。よってA社は建設業許可を取り直さなければなりません。

B社がA社を吸収合併する場合、B社が存続しA社が消滅します。よってB社は建設業許可はそのまま継続されます。ただし、B社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得ます。

A社とB社が新設合併する場合、A社・B社が消滅し新設会社Cが新設されます。よってC社は建設業許可を取り直さなければなりません。

A社がB社を子会社とする場合(B社の株式を買い入れる)、B社は存続しますので建設業許可はそのまま継続されます。

合併により、経営業務の管理責任者、専任技術者、事務所等に変更がる場合、廃業する場合は、それぞれ決められた日までに届け出る必要があります。

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